こんばんは!
いつもご覧いただきありがとうございます!
本日は例外給付というものについて書こうかと思います!
例外給付とは・・
軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)の方が平成18年4月の介護保険改正により、福祉用具貸与に対する給付規制にて介護ベッドや車椅子等の福祉用具が介護保険でレンタルすることができないということになるのかな??
自分自身福祉用具のことはまったくと言っていいほど知識がなく・・
つい最近知ったんですよね・・
自分はデイサービスで勤務をしているのですが、介護1の方のベッドは自費等でレンタルしている方は利用されていたり、要支援の方でも車椅子を自宅でレンタルしている?という方を観ているのですが・・
今回は自分の所をご利用されている要支援2の方が新しく車椅子を借りたいという話を聞き
そこからこの例外給付の事を知ったのですよね^^;
もちろん要支援だから車椅子がレンタルできないというのではなく
日常的に歩行が困難な方や日常生活範囲において移動の支援が必要と認められる方は
例外給付にてレンタルできるという話になるのかな??
自分自身デイサービスのことはよく調べたりするので・・
デイサービスの事は少しはわかる部類になるかとは思うのですが
他のサービスについてはあんまりわからないんですよね^^;
一応自分の会社は居宅、訪問介護、通所介護、短期生活入所介護、福祉用具、相談支援、放課後デイサービスなど様々な機能が備わっておりワンストップサービスという形でサービスを提供できる
会社ではありますが、各部署の担当がいるので自分があんまり関わりのない部署のことはまったくわからず・・
時々ケアマネさんから「そちらの会社は福祉用具やってますよね?」や「ショートステイやってますよね?」など聞かれることはありますが、やってることはやっているのですが
「福祉用具もありますよ」等そういう返事はできるものの各施設の内容までは説明できないので
今回またひとつ自分自身勉強できた形になりますね^^
一応社会福祉士の資格取得を目指して日々勉強はしておりますが、まだわからないことも
多いなぁと改めて思いました!
現在その車椅子をレンタルしたい要支援の方は地域包括支援センターの担当の方に連絡して
相談中になっております!
なるべくご本人の希望に沿った状況になってほしいなぁと個人的に思っています!
困っている人を少しでも助けられるそんな形になることを日々考えて動いています^^
というところで本日はここまでです!
ではまた!
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